車を所有していると、毎年5月に自動車税・軽自動車税の納税通知書が郵送されてきます。気になるものの、なんとなく納めている方も多いのではないでしょうか。本記事では、自動車税・軽自動車税とは何か、排気量や用途による税額などを改めて説明していきます。
なお、本記事で紹介する税制・税額は2020年4月1日現在のものです。最新の情報は国・地方自治体のサイトもご確認ください。
<この記事の目次>
車の自動車税・軽自動車税とは

自動車税は自動車の所有者に対してかかる税金です。毎年4月1日時点における車検証上の所有者に対して課税されます。
白ナンバーのいわゆる登録車の場合は都道府県税である自動車税が、軽自動車の場合は市町村税である軽自動車税が課税されることになります。
自動車税・軽自動車税の金額
自動車税や軽自動車税は、自家用と営業用、その用途によって税額が違ってきます。また5ナンバーの乗用車と4ナンバーの貨客兼用車(バンやステーションワゴン)でも違う設定です。それぞれの税額について具体例を見ていきましょう。
「普通自動車」の自動車税額
乗用車の場合、エンジンの排気量500ccごとに細かく税額が設定されています。
自家用車の場合、1,000cc以下で年額25,000円、1,501cc以上2,000cc以下で年額36,000円、6000cc超の車には年額で111,000円の自動車税がかかります。
参考)総務省 「2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります」
参考)総務省 「軽自動車税の税率が変わります」

営業用として使用する場合は、1000cc以下で年額7,500円、1,501cc以上2,000cc以下で9,500円と、自家用よりも低いです。

バンやステーションワゴンなどの貨客兼用車についてはどうでしょうか。この場合は、排気量と最大積載量によりに税額が決まります。1,001cc以上1,500cc以下の場合、最大積載量1t
以下の車は年額13,200円、1tを超え2t以下だと年額17,800円、2tを超え3t以下では22,300円という税額になります。
営業用の貨客兼用車はさらに税額が安くなり、自家用の同じ条件ではそれぞれ11,200円、13,700円、16,700円の課税です。
「トラック」の自動車税額
トラックの場合は排気量に関係なく、最大積載量により自動車税の額が決められています。1t単位の税額となり、1t以下の場合は年額8,000円、4t超~5t以下のトラックでは年額25,500円です。
けん引車やけん引される車などの税額も設定されています。トラックの場合も自家用か営業用かで税額が異なり、営業用途の場合自家用車の70~80%程度の税額です。
「軽自動車」の自動車税額
軽自動車の場合は、排気量にかかわらず一律の税額です。軽乗用車の場合は年額10,800円、軽貨客兼用車では年額5,000円になります。また登録車の場合と同様、自家用と営業用では税額が異なり、営業用途の方が安いです。
自動車税・軽自動車税は2019年10月1日より減額
自動車税・軽自動車税の税額が、2019年10月1日から減額されました。同日以降新規登録した車については、従前の税額よりも1,000円~4,500円低くなりました。エンジンの排気量が小さいほど、減額の幅は大きくなります。
環境に優しい車は自動車税・軽自動車税が安くなる優遇処置

燃費性能が優れた自動車は二酸化炭素の排出量が少ないため、環境に優しいエコカーとして税の優遇措置があります。
また電気自動車やハイブリッド車などは、構造上排ガスが生じなかったり排ガス量が少ないため、環境への影響も小さい種類です。これらの車も低燃費車と同様、減税の優遇措置が受けられます。
エコカー減税
エコカー減税とは、基準を満たした車種に対して、「自動車重量税」を減税する制度です。減税の幅は基準の達成率により、25%〜免税となっています。
なお2019年4月1日~9月30日までは「自動車取得税」も減税対象でしたが、10月1日以降、自動車取得税は廃止され、新たに環境性能割が導入されました。
グリーン化特例自動車税
グリーン化特例とは、車種によって定められた一定の燃費基準を満たす場合には、新車登録の翌年度分について、「自動車税」及び「軽自動車税」を減額する制度です。2021年3月31日までに新車登録を行った車を対象に、基準の達成度合によって減税額が決まります。
適用される場合、自動車税の減税率は概ね通常の50%~75%に、軽自動車税の場合は概ね25%~75%になります。
古い車は自動車税・軽自動車税があがる
環境に優しい車の税が優遇されている反面、地球環境に悪影響を及ぼす可能性の高い車は税額が上がるように決められています。
古い車は最新の排ガス規制に対応しない車種もあります。そのため環境負荷が高いとみなされ、自動車税が高くなるのです。
新規登録から13年超えると自動車税が高くなる
白ナンバーの登録車の場合、ガソリン車やLPG車では初回登録から13年を、ディーゼル車では11年を超過すると、概ね15%高い税額になります。
初回登録から13年経過した軽自動車にかかる軽自動車税については、通常よりも20%ほど税額が上がります。
ハイブリット車は年数が経過しても自動車税が高くならない
自動車税のグリーン化は、地球環境に配慮することが目的です。ハイブリッド車の場合、普通のエンジン車と比べてもともと排ガスの量が少ないため、環境に対する影響も少ないと考えられています。
したがってハイブリッド車は、年数が経過しても自動車税は高くなりません。
自動車税・軽自動車税を納める時期

自動車税や軽自動車税については、4月1日時点の所有者に対し5月初旬に納税通知書が郵送されます。その通知書を持参の上、5月末日までに最寄りの金融機関やコンビニエンスストアなどで納付することになります。
年度途中で新規登録する場合は購入時に納税しますが、ディーラーを通して他の経費と一緒に支払うことが多いです。
なお一部の自治体では、クレジットカードでの支払いに対応しているところもあります。対応しているかどうかは、それぞれの自治体に問い合わせてみましょう。
車を変える / 廃棄する場合に必要な手続きは「名義変更」「抹消登録」
自動車税や軽自動車税は、毎年4月1日時点の所有者に対して課税されます。特に個人売買などの場合、名義変更の手続きをしないと、前の所有者に税金がかかってしまうので注意が必要です。
また廃車するときは抹消登録を行わないと、乗っていないのに税金だけかかり続けるので注意しましょう。
乗り換えや廃車などの際は、名義変更・抹消登録の手続きをきちんと行わなければなりません。
年度の購入時期で変わる自動車税・軽自動車税
自動車税や軽自動車税は、毎年4月1日時点の所有者に対してかかる税金です。このうち自動車税については、年度の途中に登録した場合、月割で税額が計算されるため税額は安くなります。登録車の場合、初回登録日の翌月から課税が始まります。極端にいえば、4月2日に新規登録しても11ヶ月分しか税金がかからないことになるのです。
なお軽自動車税は月割の制度がないため、4月2日以降に登録した場合、その年度は税金がかかりません。極端な話、4月2日登録であれば、ほぼ1年分税が節約できることになります。またこれらは新規登録日が基準となります。購入の契約日でない点には注意しましょう。
身体障害者は自動車税・軽自動車税が安くなる
身体障害者手帳の交付を受けている人で一定の要件を満たす場合、自動車税や軽自動車税の減免が受けられることがあります。登録日から1ヶ月以内に、都道府県(自動車税)もしくは市町村(軽自動車税)の課税担当窓口に行き、車検証と障害者手帳を持参し減免申請の手続きをすることになります。
具体的な要件や減免の額については自治体により異なるので、居住地の自治体に確認してみましょう。
自動車税・軽自動車税のよくある質問

自動車税や軽自動車税について説明してきました。ここではよくある質問やその回答をまとめて紹介します。
年度途中での新規登録の場合、自動車税はどうなる?
年度途中で新規登録する場合、白いナンバーの登録車では、新規登録の翌月分から年度末までの月数に応じて税金がかかります。
軽自動車税には月割の制度がないので、年度の途中で新規登録した場合はその年度の軽自動車税がかからず、翌年度から課税されることになります。
名義変更する場合、自動車税はどうなる?
自動車税・軽自動車税は、毎年4月1日時点における車検証記載の所有者に対して課税されます。下取りに出すときなどは、ディーラーや買取業者が代行してくれる場合が多いですが、個人売買や譲渡などの場合は、名義変更の手続きを忘れずに行いましょう。
なお所有者の名義が変わる前に一時抹消登録をした場合には、手続きをした月までの税金となり、既に納税した分から精算されて一部が戻ってきます。この還付を受ける場合には都道府県への申請が必要です。
一方、軽自動車税の場合は月割の制度がないため、抹消登録をしても納めた税金は戻ってきません。
住所が変わった場合、自動車税はどうなる?
自動車税や軽自動車税は、毎年4月1日時点における車検証記載の住所に通知が発送されます。転居をした際には、住民票の転居手続きのほかに車検証の住所変更登録の手続きが必要です。
事情があって車検証の住所変更がすぐ行えない場合には、自動車税の場合は都道府県の窓口、軽自動車税の場合は市町村の課税担当窓口へ届出をすることで、納税通知書を現住所に送付してもらえます。
ただし自動車税の住所を変更しても車検証には反映されないため、別途車検証の住所変更が必要です。
自動車税・軽自動車税に減免処置はあるの?
障害者の人が運転する場合やその人のために使用する場合など一定の要件に該当すれば、申請により減免が受けられます。
新たに購入する場合は登録から1ヶ月以内に、既に所有している車について減免を受ける場合はその年の納期限まで、都道府県の課税担当窓口に申請する必要があります。軽自動車税の場合も同様に、減免を受けるには市町村の課税担当への申請が必要です。
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車の自動車税・軽自動車税まとめ

毎年かかる自動車税ですが、どのようにして課税されるか、購入する際や手放す際に気をつけておきたいことを頭に入れることで、次に購入する車種を考えるときの参考になるでしょう。
また毎年の自動車税支払いを手間に感じる人、負担に感じる人は、KINTOの利用を選択肢のひとつに入れてもいいのではないでしょうか。