個人事業主は仕事で使うものの購入において経費が認められますが、車にかかるお金をすべて経費計上できるわけではありません。
あくまでも仕事に関わった部分のみ経費計上が認められているので、1台の車で私用と仕事用とを兼用している場合は注意が必要です。
車が経費になるとわかっていても「どのように経費計上すればよいのか」「どの範囲まで経費として認められるのか」がわかりづらいという側面もあるでしょう。
今回は車の経費の計上方法や節税効果について、わかりやすくご紹介します。
個人事業主向け!車の経費計上方法

車にかかるお金すべてが経費になるわけではない点に注意
経費として認められるのは仕事で使う車だけ
経費計上できるのはあくまでも仕事で使う車のみで、普段乗りとして使っている車は経費計上できません。
普段乗り用と仕事用を1台の車で兼用している場合は、仕事で使う割合の分を経費計上できます。
ガソリン代や駐車場代、高速代などの移動費も経費計上できるので、利用目的で分けて管理する必要があることを念頭に置いておきましょう。
車の購入額を全額その年に経費計上することはできない
車の購入額すべてを、購入した年の経費として計上することはできません。
車は数年以上乗り続けるのが前提となっているため、車の購入額を耐用年数で分割し、分割された額を毎年経費計上していく仕組みになっています。
このように数年度に渡って経費計上をしていくことを「減価償却」といい、減価償却によって計上される金額は「減価償却費」とよばれます。
耐用年数は車の種類や構造、中古車での購入なのか新車なのかによって変わるので、減価償却費の計上額は購入する車によって異なります。
車は固定資産としての減価償却が必要
購入金額が10万円以上で、一定期間以上使えるものが固定資産となるので、車は固定資産になります。
固定資産は購入年度に一括で経費計上できず、減価償却の手続きによって毎年少しずつ経費計上していかなければなりません。
減価償却はどのくらいの期間車を使えるのかを示す「耐用年数」を元に計算が行われますが、法定耐用年数を元にして算出を行うのが一般的です。
車の減価償却には定額法と定率法の2通りの処理方法があります。
定額法と定率法
固定資産である車の減価償却の方法には、毎年決まった金額で経費計上する「定額法」と、毎月決まった率(割合)の費用を経費計上していく「定率法」とがあります。
毎年100万円ずつのように同じ額を経費計上していくが定額法で、計上が終わっていない額に毎年同じ比率をかけて額を算出するのが定率法です。
定額法は単純ですが、定率法は毎年計上の終わっていない額(残額)が減っていくので、年数が経つにつれて、計上する額が下がっていくのが特長です。
新車と中古車のそれぞれの減価償却
耐用年数が長い新車に対し耐用年数が短い中古車では、減価償却期間も短くなります。
減価償却の算出の元となる耐用年数は法律で定められていますが、中古車の場合は車が登録されてからの経過期間によって計算方法が変わってきます。
新車の耐用年数
- 普通自動車:6年(72ヶ月)
- 軽自動車:4年(48か月)
中古車の耐用年数
- 耐用年数がすでに経過している車:2年
- 耐用年数が経過していない車:(法定耐用年数ー経過した年数)+経過年数×20%(1年未満は切り捨て)
例えば中古車で3年落ちの普通自動車を購入した場合、(72ヶ月ー36ヶ月)+経過年(36ヶ月)×20%=43.2ヶ月(3年6ヶ月)となり、1年未満は切り捨てなので3年が耐用年数となります。
新車より中古車購入の方が経費計上額が大きくなる場合も
中古車は耐用年数が短い分、減価償却が早い
中古車は使える期間が短くなるので、法定耐用年数も短くなっています。
法定耐用年数が短くなるということは、減価償却する期間も短くなるので、車の購入費用を早く減価償却できることにもつながります。
200万円で普通自動車を購入した場合、新車だと耐用年数が6年なので「200万円÷6年=33.3万円」となり、2年落ちの中古車で購入した場合は耐用年数は4年なので、「200万円÷4年=50万円」と中古車の方が毎年の経費計上できる額が大きくなり、短期間での減価償却が可能です。
車の購入価格が30万円未満なら一括で経費にできる
耐用年数に応じて減価償却の額が決まる車ですが、30万円未満の金額で購入した場合は「少額減価償却資産の特例」が適用され、一括で経費計上できます。
本来なら耐用年数に従って減価償却していくので、一括での経費計上はできないのが原則ですが、30万円未満の車は特例として一括計上が可能です。
またその合計が年間300万円までとなっているので、30万円未満の中古車を複数台購入した場合、300万円を超えない範囲であれば何台でも一括して経費計上ができるので上手に活用しましょう。
特例利用には「青色申告をすることが条件」で、「取得額の明細を保存しておく必要がある」こと、「青色申告の減価償却費計算の欄に(措法28の2)を明記する必要」があります。特例の制度や期限の詳細については国税庁のサイトでご確認ください。
車にかかる各種費用の経費計上と仕訳先
自動車税
自動車税は国税や地方税などの税金である租税に該当するため、勘定科目は租税公課で計上しましょう。
租税公課は租税のほかに、地方公共団体など公的な活動に課金される、公的な費用の公課も租税公課の勘定科目です。
自賠責保険
自賠責保険は法律で加入義務があるので、一見すると租税公課のような気もしますが、仕訳先は「保険料」もしくは「車両費」になります。
車両費は車の購入に関わる費用を含められるので、強制保険の自賠責保険も車両費として扱えるのです。
ガソリン
ガソリン代は仕分けが決まっている訳ではなく、車をどのように利用したかによって仕分け先を決めます。
車両費や旅費交通費、消耗品費など仕分け先を用途に応じて仕分けしますが、新たにガソリン代の勘定科目を作ると後で確認がしやすくなるメリットもあります。
車検代や修理代
車の車検は法律で定められた内容に合致しているのかという点検整備と、自賠責保険の支払い、自動車重量税の支払いを総じて車検と呼んでいます。
内容に応じて仕訳先が異なり、点検整備は「修繕費」、自賠責保険は「保険料」もしくは「車両費」、重量税は「租税公課」に仕訳を行いましょう。
修理代も車検整備費用と同じく「修繕費」に仕訳で計上します。
駐車場代
車の保管場所としての月契約での駐車場費用は地代家賃に仕訳します。
仕事上で使ったコインパーキングなどの駐車場費用は、出張での利用だった場合は旅費交通費、その他打ち合わせなどで利用した場合は車両費として計上するとよいでしょう。
洗車や備品
洗車機にかける費用は車両費ですが、洗車を自分で行う際のカーシャンプーやバケツ、タオルなどの購入費は消耗品費としても計上できます。
車の芳香剤や曇り止め剤などの備品も消耗品費として計上するとよいでしょう。
個人事業主が車を購入するときの注意点

経費と家事按分 (家事関連費)
法人の場合は車の利用目的は業務に限定されますが、個人事業主の場合は仕事で使う車を普段乗りとして兼用している場合も多く、車の費用をすべて経費で計上する処理は認められません。
そのため仕事とプライベートでの利用を分け、仕事で使った部分のみ経費計上を行う「家事按分(かじあんぶん)」が必要です。
節税にならないケースもある
所得が増えると税金も増えるので、少しでも経費計上して節税対策を行うため車を購入する個人事業主の方も多いでしょう。
しかし減価償却によって所得から車の購入費が差し引ける額は毎年決まり、一気に引けるわけではないので、思ったほど支払う税額が減らないこともあります。
中古車の方が耐用年数は短くなるため減価償却も早く進みますが、新車よりも点検費や修繕費が発生しやすかったり、短期的な節税の目的のためだけに車を購入してもトータルでは大した節税にならないこともありますので、冷静な判断が必要でしょう。
青色申告と白色申告
個人事業主は確定申告が必要となりますが、申告の方法には青色申告と白色申告の2種類があります。
青色申告は内容を複式簿記で帳簿作成していく必要がありますが、「青色申告特別控除」により、65万円の特別控除を受けられるのが大きなメリットです。
白色申告は単式簿記となるため青色申告よりもシンプルに済みますが、65万円の特別控除は受けられません。
また30万円未満の車を購入した際、その購入費用を一括で経費計上できる「少額減価償却資産の特例」青色申告が条件で、白色申告では特例は受けられないので注意が必要です。
個人事業主で車を持つならカーリースがおすすめ
経費にすることで節税効果もある車の購入ですが、車両費用のほかに車検費用や保険料など車の維持費用が様々あります。
購入金額が10万円以上で長く使える車は固定資産扱いとなるため、経費計上できる額も年々決まっていますので、思ったほど節税にならなかったというケースもあります。
そこで検討したいのが購入ではなく、リース契約という方法です。
毎月支払うのはリース費用のみで、リース契約の車はリース会社の所有となるため、固定資産として計上する必要もありません。
個人事業主におすすめなトヨタのKINTO

個人事業主の方の面倒な手続きが解消され、事務作業の経費削減にも効果的なサービスが、車のサブスク「KINTO」です。契約期間が終わるとまた次の新車に乗れるので、常に最新のモデルに乗り換えていけるのも大きなメリットです。 車で取引先を回ったりする際も常に新しい車なので、よい印象を与えることにもつながるでしょう 。
KINTOの特徴
KINTOは月々定額でトヨタ(レクサス)の新車に乗れるサブスクリプションサービスです。車両代金や登録諸費用のほか、自動車保険料(任意保険・自賠責保険)、各種税金、車検費用、正規販売店でのメンテナンス費用がコミコミ定額。さらに、クレジットカード払いも可能です。
2021年12月より、初期費用0円で気軽に乗り始められる「初期費用フリープラン」と、いつでも解約金0円でライフスタイルの変化に対応できる「解約金フリープラン(※)」の2つから選ぶことがでるようになりました。
※トヨタ車が対象(GRヤリス“モリゾウセレクション”除く)
※bZ4X専用プランでは5年目以降は解約金0円
トヨタ車(※)は3/5/7年、レクサス車は3年の契約期間となっており、契約期間中に割安な手数料で別の車に乗り換えができる初期費用フリープランのサービス「のりかえGO」(法人契約・レクサス車は対象外)もあります。申し込みは全てインターネットで完結するので、販売店に何度も足を運ぶ必要もありません。
※GRヤリス“モリゾウセレクション”は3年契約のみ
※bZ4X専用プランでは最長10年
個人事業主向け 車の経費計上方法まとめ
個人事業主の車の経費計上方法として、自動車税や保険費、ガソリン代をはじめとした車にかかる各種費用を経費計上できますが、仕事とプライベートで使う分をわけて、仕事で使う分のみ経費計上する必要があります。
また中古車の方が新車購入より節税対策になる場合もありますが、ケースバイケースなのでご自身の状況を踏まえて判断する必要があるでしょう。
こういった複雑な処理を解決する新たな選択肢として、カーリースという方法があります。カーリースなら車を固定資産ではなくリース費用として経費計上できるため経費の計算や計上処理を大幅に簡略化できます。
トヨタのサブスクリプションサービス「KINTO」は、諸費用や税金、任意保険まですべてコミコミの月々定額で利用できます。楽に経費処理したい個人事業主にもおすすめの、新しい車の乗り方です。
※経理、財務に関わる点については、契約者の財務状況や車両の使用方法によって、メリット・デメリットが異なる為、ご契約の際は、契約内容を貴社担当の会計士・税理士にご確認・ご相談ください